法人向け会計コンサルティングサービス
会社の規模が大きくなると、周囲でM&Aの動きがあったり、積極的な資本政策や設備投資政策をとったり、上場を考えたり…と、通常の営業を超えた大きな意思決定を行う局面があります。
このようなときには、会計・税務両側面に対するインパクトの算定が必要になったり、新しい流れに即した経理体制の構築が必要になったりすることがあります。
伊澤公認会計士税理士事務所では、そのような大きな流れの中にいるお客様に、税理士としての税務顧問のみならず、公認会計士としての会計監査や財務デューデリジェンスの経験に基づいた幅広い会計コンサルティングサービスを行っています。
顧問契約をご希望の方 記帳代行~申告業務、そして税務相談までフルサポートいたします。 |
顧問契約をご希望の方 | |
記帳代行~申告業務、そして税務相談までフルサポートいたします。 |
一歩その先の単体決算コンサルティングサービス 税務主導の会計から、会計基準に則った会計処理へ移行するためのコンサルティングサービスを行っております。 |
一歩その先の単体決算コンサルティングサービス | |
税務主導の会計から、会計基準に則った会計処理へ移行するためのコンサルティングサービスを行っております。 |
連結決算導入支援サービス 連結決算の導入が必要なお客様、連結決算をもっと効率的で確実なものとしたいお客様に向けたコンサルティングサービスです。 |
連結決算導入支援サービス | |
連結決算の導入が必要なお客様、連結決算をもっと効率的で確実なものとしたいお客様に向けたコンサルティングサービスです。 |
IPO・上場企業支援サービス 四半期決算導入支援、キャッシュフロー精算表作成支援、内部統制監査制度への対応支援、開示書類(会社法計算書類、有価証券報告書、Iの部)作成支援をいたします。 |
IPO・上場企業支援サービス | |
四半期決算導入支援、キャッシュフロー計算書作成支援、内部統制監査制度への対応支援、開示書類(会社法計算書類、有価証券報告書、Iの部)作成支援をいたします。 |
顧問契約プラン
年間を通じて様々な税務手続が必要な場合や、複雑な会計業務がある場合等に、顧問契約を結ぶことがあります。
□ 金融機関からの要請があった
□ 事業規模がとても大きい
□ 従業員が多い
□ 消費税に複雑な計算が必要
□ 大きな借入の予定がある
□ 事業承継を考えている
□ 事業を終わらせる予定
当事務所では、必要な時にタイムリーにお客様とのコミュニケーションを取ることを重視しているため、基本的に、定期訪問は定めず、電話やITツール(主にメールやTeams)を使ってタイムリーに意見交換をしています。(必要があれば、もちろん訪問もいたします。)
【主な税理士顧問業務】
顧問契約をご希望の場合、「税理士顧問契約書」により業務範囲を明確にいたします。主な顧問業務は以下です。
記帳代行 | 帳簿の作成 |
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決算処理 | 決算書の作成の範囲 |
税務書類の作成 | 税務申告書の作成の範囲 |
申告業務 | 税務申告書の代理提出の範囲 |
源泉税関係の処理 | 給与所得の源泉税額の計算、年末調整、法定調書の作成 ※オプション |
税務調査への対応 | 調査の立会、税務署との折衝 ※別途お見積り |
【法人向け顧問契約パッケージプラン】
当事務所では、税務顧問契約について、3種類の基本プランをご提案いたします。
おまかせプラン | ライトプラン | 創業プラン | |
記帳代行 | ● | ー | 相談 |
決算書作成 | ● | ● | ● |
税務書類作成 | ● | ● | ● |
申告業務 | ● | ● | ● |
質問対応 | ● | ● | ● |
月額(税込) | ¥25,300~ | ¥19,800~ | ¥11,000~ |
おまかせプラン | |||
記帳代行 | ● | ||
決算書作成 | ● | ||
税務書類作成 | ● | ||
申告業務 | ● | ||
税務相談 | ● | ||
¥25,300/月~ (税込) |
ライトプラン | |||
記帳代行 | ー | ||
決算書作成 | ● | ||
税務書類作成 | ● | ||
申告業務 | ● | ||
税務相談 | ● | ||
¥19,800/月~ (税込) |
創業プラン | |||
記帳代行 | 相談 | ||
決算書作成 | ● | ||
税務書類作成 | ● | ||
申告業務 | ● | ||
税務相談 | ● | ||
¥11,000/月~ (税込) |
※源泉税関係の業務委託料はオプションになります。
※税務調査への対応については別途お見積りいたします。
※事業規模や取引の複雑さに応じて金額が増減します。
※創業プランについては、事業開始(本腰を入れて事業を開始した時)から2年程度以内のお客様を対象としています。
一歩その先の単体決算コンサルティングサービス
例えば、ほかの会社の子会社になった場合や、上場を目指すこととなった場合、従来の税務主導の会計から、会計基準に則った会計処理に移行する必要があることがあります。
□収益認識会計基準の導入
□四半期会計基準の適用
□債権の回収可能性の評価と見積実積率による貸倒引当金の計上
□棚卸資産の評価損計上の要否
□固定資産の減損会計の適用
□金融商品の時価評価と評価損計上の要否
□退職給付会計の適用
□税効果会計の適用と繰延税金資産の評価
□ストックオプション会計基準の適用
□貸借対照表の長短区分の見直し
□各種引当金の計上
これらの会計基準の適用は、普段の日次・月次の作業ではなく、四半期や年度の決算作業の中で行われるものが多いです。
決算作業というと、一見、上位の職責ある人が判断し会計処理を進めていくイメージがあるかもしれませんが、実は、会計基準を無理なく運用していくには、経理部の担当者や、それぞれの会計に関連する部署やグループ会社の協力が必要になってきます。
そこで、当事務所は、以下の流れでコンサルティングを行い、お客様の社内体制にフィットした導入スケジュールを提案いたします。
①現在の状況の確認 |
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②インパクトの算出 |
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③会計基準と会計処理に関する説明 |
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④社内の業務方法の整備 (ここが一番重要!) |
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⑤導入スケジュールの説明 |
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連結決算導入支援サービス
お客様の会社が連結決算を行う場合や、お客様の会社が連結決算を行っている会社の子会社となった場合に、お困りのことはありませんか。
【お客様が連結決算を行う場合】
お客様の会社が親会社で連結決算を行う場合、
■連結決算の方法を知りたい
■連結決算は既に自社で行っているが、効率性や確実性をUPさせたい
というご要望がよくあります。
速くて確実な連結処理のためには、経理担当者の知識を増やすことも必要ですが、グループ会社をまきこんで親会社が情報を確実に取り、更に受け取った情報を親会社がチェックする仕組みを整えていく必要があります。
そこで、以下のような事項を確認し、お客様のグループ会社の体制にフィットしたコンサルティングの導入スケジュールを提案いたします。
①親会社がグループ会社から吸い上げている情報の状況 |
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②連結の会計処理 |
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③連結特有の決算処理の必要性 |
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③連結精算表の最終数値のチェック |
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【お客様の親会社が連結決算を行う場合】
お客様の会社が、連結決算を行っている会社の子会社になった場合、親会社から要求される決算資料の量が膨大なうえ、なぜその資料が必要なのかわからないことがあります。
そのような場合には、以下のようなコンサルティングサービスを行っております。
なお、海外の親会社からレポートを要求されている場合についても、海外の会計基準と日本の会計基準の違いも踏まえながらサポートすることができますので、お問合せください。
①連結決算の概要の説明 |
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②報告資料の作成方法の効率化 |
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IPO・上場企業支援サービス
お客様の会社が、上場を目指すこととなった場合や、既に上場企業である場合に、「開示」や「内部統制報告制度」についてのコンサルティングサービスを行っております。
なお、法令上の取扱いにより、計算書類や有価証券報告書の開示が必要になったお客様にも、開示に関するコンサルティングサービスを行っておりますので、お気軽にお問合せください。
【開示関係のコンサルティングサービス】
上場企業は、主に以下の3種類の書類を開示します。(ここでは、四半期報告書については割愛いたします。)
書類 | 規定 | 会計監査 | 開示 |
---|---|---|---|
決算短信 | 証券取引所の適時開示ルール | 不要 | 決算日後45日以内の開示が適当(30日以内が望ましい) |
計算書類 | 会社法 | 必要 | 概ね決算日後1か月半くらいに会計監査人の監査報告が多い(株主総会開催日による) |
有価証券報告書 | 金融商品取引法 | 必要 | 決算日後3か月以内 |
それぞれの書類の開示目的が異なるため、開示内容が一緒の部分もあれば違う部分もあります。
いずれの書類についても、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の開示が求められており、これらの数字を固める作業が主に「決算作業」と呼ばれるものになります。
書類 | 開示内容 |
---|---|
決算短信 |
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計算書類 |
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有価証券報告書 |
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(1)決算短信の開示スケジュールと会社法計算書類の会計監査の日程の関係について
一番初めに気にするのが「決算短信をいつ開示するか」です。決算短信は、投資家にとにかく早く決算情報をお知らせすることが目的ですので、会計監査を受ける前の決算数値を開示できます。近年では、証券取引所から要求されている開示すべき内容もかなり少なくなりました。
ただ、株主総会の開催日によりますが、会社法の計算書類の監査報告日が決算日後40日くらいになる会社が多く、ちょうど決算短信の発表時期とも日程がかぶることから、会計監査を受けて大きな修正事項がないことを確認したところで開示する会社が多いのが実情です。
ほぼ大きな修正がないところで決算短信を発表したいのであれば、「会計監査をいつ受けるのか」が重要になってきます。
そして、会計監査の日程を決めるには、「決算作業をいつ終えるのか」「開示書類をいつ作るのか」が問題になってきます。
「確実な決算数値を発表したい!」となると、決算日から1か月以内には会計監査が始まる上場会社が多いと思います。
決算を固めるのは会計監査の前になりますので、結構タイトな決算スケジュールになるかもしれません。
もしも上場を目指す場合には、やはりこの決算スケジュールに耐えられる経理体制が必要になってきます。
(2)有価証券報告書の開示の重さについて
計算書類の会計監査を受けた後、今度は有価証券報告書の作成をします。
近年、コーポレートガバナンス・コードの開示が必要になり、有価証券報告書でも、長期的な企業価値の創造に向けてどんな企業努力をしているか等(ほかにも改正点がいっぱいあります)を会計数値に絡めて開示することが必要になってきたことから、有価証券報告書の前半部分の開示が相当重いものになってきました。
そのため、財務諸表関係の注記事項の開示量もさることながら、前半部分の開示量もかなりのものになっています。
計算書類や決算短信で決算数値を固め、たとえその後の有価証券報告書の開示までに開示する会計数値に影響を及ぼすことがなかったとしても、注記事項の重さや前半部分の開示の幅広さを考慮すると、月次の決算を行いながら有価証券報告書の作成を進める(場合によっては株主総会の準備も。)のは、相当タイトな決算スケジュールになるかもしれません。
(3)今後強化すべき決算体制について
現在、「有価証券報告書と事業報告書等の一体的開示」の議論に見られるように、会社法の書類と有価証券報告書を一体化して会計監査のスケジュールを今よりも遅らせることで、決算や会計監査を無理なく確実なものにしていくような議論がされています。
決算がタイトになってしまう要因が、決算を固めることと開示書類を作成することと会計監査を受けることのトリプルアタックであると考えると、開示書類の作成と会計監査が後ろ倒しになれば決算スケジュールに余裕が出てくることが期待されます。
その一方で、決算短信の発表が計算書類の監査スケジュールから引き離されることにより、決算短信をより早く開示して欲しいという要望が強くなってきます。
会計監査を待つことなく決算短信を開示するということは、外部の目線で見えてくる異常点を知ることなく、自社内で決算数値をチェックして開示していくような体制が今以上に必要になってくる、ということかもしれません。
決算数値をいかにしてチェックするかという点ですが、これは会計士の会計監査の手続として実施されている手法でもありますが、有価証券報告書の注記事項や決算数値に関連する前半部分の記載と絡めて数字を見ていくことが有効かと思います。
(有価証券報告書は他の開示書類とは遅れて作成されますが、その開示内容が多岐にわたるため、有価証券報告書を作成していたところ、後から決算数値の誤りが発見された、ということもあります。)
そこで、伊澤公認会計士税理士事務所では、開示を意識したコンサルティングサービスを提案することで、お客様の会社の決算作業を強化するお手伝いをしております。
キャッシュフロー計算書を作成する際には、貸借対照表の増減の内容を増減理由ごとに分解する作業をします。増減内容を細かく見ていくうちに、思いがけない異常点に気づくことがあります。
□キャッシュフロー精算表の導入支援
□キャッシュフロー精算表の作成を効率化支援
注記事項について項目ごとに詳細を検討していくと、決算数値との齟齬や勘定科目間の不整合に気づくことがあります。
□有価証券報告書で必要とされる注記事項の根拠資料の作成支援
□注記事項の根拠資料と決算数値との整合性の確認方法の確立支援
□決算作業中に検討が必要な注記事項の根拠資料の洗い出し
近年、会計基準の改正があったり、開示制度の見直しが進んでいることから、開示の内容が大きく変化しています。
□近年の改正を踏まえた開示書類の作成支援
□近年の改正の趣旨を踏まえた開示内容の充実支援
【内部統制報告関係のコンサルティングサービス】
内部統制報告制度が導入されて、早いもので10年以上が経過しました。
内部監査室による監査方法も監査法人による監査方法も、制度導入当初よりもかなり効率的なものとなっているように見受けられます。
しかしながら、これから上場しようという会社や、基幹システムを大きく変更したことにより内部統制が大きく変わった会社では、一から書類を作成したり、内部監査の方法を考えたりする必要があり、非常に負担が重い部分があります。
そこで、伊澤公認会計士事務所では、内部統制報告制度に対応した書類作成のコンサルティングサービスを行っております。
フローチャート、業務記述書、RCMの作成支援を行います。
制度上、必ずしも3点が揃っている必要はないので、内部統制に伸びしろがある会社については、フローチャートを作成せずに業務記述書とRCMのみを作成し、内部統制上の問題点をつぶしていくことから始めます。
内部監査の方法は、業種や規模、内部統制の構造によって違う方法になるかもしれません。とはいえ、内部統制報告制度上の型はある程度存在します。有効性と効率性を見比べながら、程よい内部監査の方法を模索します。
比較的小規模の会社については、従業員の人数が少ないため、職務分掌や同一部署内でのダブルチェックの体制に問題が出ることがあります。
会計上の重要な論点は何か、それを正しく計上するために必要なことは何かを探りながら、内部統制を構築するお手伝いをいたします。