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伊澤公認会計士税理士事務所

会計監査について

当事務所は、主に、学校法人の会計監査を行っております。

学校法人は事業年度ごとに計算書類等を作成する必要があります。

そして、作成された計算書類等は、独立した第三者(監査法人や公認会計士)による会計監査が必要な場合(又は、会計監査を任意で受ける場合)があります。


学校法人監査について

【学校法人監査とは?】

(1) 私立学校振興助成法監査

国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、「私立学校振興助成法」第14条第3項の規定により、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けることが必要です。ただし、補助金の額が1000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については、公認会計士等による監査が免除されています。


(2) 子ども・子育て支援新制度

子ども・子育て支援制度により、新制度に移行し、施設型給付費を受ける幼稚園・認定こども園のみを設置する学校法人で経常的経費の補助を全く受けていない場合や、経常的経費の補助を受けていても所轄庁の許可を受けた場合においては、「私立学校振興助成法」に基づく公認会計士等による会計監査を受ける必要はありません。

その一方で、任意で公認会計士等による会計監査を受けた場合には、公定価格の算定に外部監査費が加算されます。公認会計士等による会計監査で問題がなければ、市町村による会計監査を受ける必要がなくなります。


【学校法人監査の流れ】


会計士学校法人
【初年度のみ】 ①パイロットテスト

監査契約に先立って行われるテストです。

会計監査は監査基準に則って行われます。そこで、監査基準に則った会計監査が可能かどうかを判断するために、過年度の事業の状況と経営の状況を、さまざまな視点から確認いたします。

学校法人(又は、学校法人が会計を委託している場合にはその会計事務所)にてパイロットテストを実施します。

②監査契約の締結

監査契約書を締結いたします。

ひな形は日本公認会計士協会の監査契約書及び監査約款を使用します。

監査報酬は、監査の工数の見込みと学校法人の事業の状況・補助金の額などを総合的に勘案して決定されますが、最低でも¥330,000(税込)の監査報酬が必要とお考えください。

【初年度のみ】 ③前任監査人からの引継ぎ

監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に基づき、前任監査人からの引継ぎを行います。

④監査計画

当事務所が関与して1年目であればパイロットテストの結果、2年目移行であれば過年度監査の状況等に基づいて、当事務所内で監査計画を策定します。

⑤確認状の発送・実査・立会

預金残高の確認のため、金融機関に確認状を郵送し預金残高や借入の状況等の回答をもらいます。

そのほか、債権や債務等についても、相手先に確認状を送ることもあります。

現金を実際カウントしたり、棚卸資産がある場合にはその棚卸に立ち会ったりします。

⑥期末監査(往査)

比較的規模の大きい学校法人であれば、期中に何回かうかがうかもしれませんが、規模が比較的小さな学校法人の場合には、期末日後にうかがって監査を行います。

⑦審査

必要に応じて他の会計士に審査を依頼します。

監査手続が監査基準に則って行われているか、監査報告書の内容が適切かどうかの確認を受けます。

⑧監査報告書の発行と理事者確認書の発行

会計士は監査報告書を発行します。

理事長は理事者確認書に署名(又は記名・押印)を行います。


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