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納税地異動・変更届出書が廃止(個人事業者)
最終更新日:2022年08月09日

個人事業者が納税地の異動・変更をした場合、納税地異動・変更届出書を、異動・変更前の所轄税務署に提出する必要がありましたが、令和4年度の改正により、令和5年1月1日以後の個人事業者の納税地の変更等については、納税地の異動・変更届の提出がいらなくなりました。

原則としては、個人事業者の住所地が納税地となるため、例えば、転居した場合には、転居前の住所地の所轄税務署に、異動等の前後の納税地の情報と共に、振替納税を引き続き希望するかどうかという旨を記載した届出書を提出する必要がありました。この届出が、令和5年1月1日以降はいらなくなります。

令和4年分の確定申告書(案)が国税庁のホームページに掲載されています。

納税地異動・変更届の廃止に伴い、異動等があった場合には、「現在の住所又は居所事業所等」の欄に異動後の納税地を記載し、振替納税を引き続き希望する場合には、「振替納税希望」欄に〇をつける方法になりそうです。

なお、事業場等の所在地を納税地とする場合もあります(所得税法16条第2項)が、令和5年以降は、こちらの場合の届け出も不要となります。

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