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免税事業者のインボイス登録の経過措置で縛りなし?
最終更新日:2022年01月05日

前回のお話、「インボイス制度初年度の課税期間の取扱いについて」では、2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるとして、インボイス制度初年度の課税期間をどのように考えるか、というお話をしました。

その中で、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出すると、原則として2年間(個人事業者を想定しています)は免税事業者に戻れませんが、インボイス制度に乗った場合、この2年縛りがどうなるのか条文を読むことができない、というお話をしました。

ご存知の方はメールください!なーんて言っていたら、なんと、税務通信3685号(2021年12月27日)の『R4改正 免税事業者のインボイス登録日で2年縛りに違い』に、答えが載っていました。

経過措置を使えば、縛られないマジック

課税選択の強制適用期間中に調整対象固定資産を購入した場合、拘束期間が3年に延長されます。調整対象固定資産は、税抜対価が100万円以上の固定資産です。

免税事業者が2023年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合を考えてみます。通常通り2年縛りがあるとすると、その期間中に100万円以上の営業車を買うこともあると思います。そうすると3年縛りが適用され、なかなか免税事業者に戻れないこととなります。

インボイス制度に乗っかってみたものの、色々な理由で免税事業者に戻るケースもあると思っていたので、ここが明確でないと消費税独特の届け出の罠にかかる人が出てきてしまうのではないだろうか…、と、かなり前から疑問に思っていました。

条文を読む前に、簡単にお話しますと、免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、原則として『課税事業者選択届出書』と『適格請求書発行事業者の登録申請書』を税務署に提出する必要がありますが、経過措置期間中は『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出するだけで課税事業者になれます。

経過措置期間中は『課税事業者選択届出書』を提出せずに課税事業者となったため、課税事業者選択届出書の提出をトリガーとする2年縛り、3年縛りが適用されない期間が出るそうです。そして、経過措置期間ですが、令和4年度税制改正大綱で経過措置期間の延長が盛り込まれました。

  • □2年縛りの対象とならない期間
  •  2023年10月1日の属する課税期間に登録を受けたとき
  • □3年縛りの対象とならない期間
  •  2023年10月1日~2029年9月30日までの日の課税期間に登録を受けたとき

つまり、個人事業者が最短で免税事業者に戻るには、2024年1月1日から、ということになりますが、免税事業者が2024年1月1日以降に経過措置にてインボイス発行事業者の登録をして、課税事業者となった場合には、少なくとも2年間は免税事業者に戻れない、ということになります。

令和4年度税制改正大綱の経過措置期間の見直し

平成28年改正法附則第44条

  • 4 新消費税法第57条の2第2項の申請書を提出した事業者…の当該課税期間…のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税法第9条第1項本文の規定は適用しない。

原則として、免税事業者が課税事業者となるには『課税事業者選択届出書』を提出する必要がありますが、平成28年改正法附則第44条で『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出すれば『課税事業者選択届出書』を提出していなくても、課税事業者になることができます。

そして、インボイス通達5-1(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置)

  • 5-1 28年改正法附則第44条第4項…の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日が令和5年10月1日の課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、…、登録申請書のみ提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。

経過措置期間として、2023年10月1日の課税期間中にインボイス発行事業者の登録をする、とあります。

これについて、令和4年度の税制改正大綱

  • (1) 適格請求書発行事業者の登録について、次の見直しを行う。
  • ①免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。
  • ②上記①の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く。)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しない。

課税事業者選択の拘束期間

課税事業者選択の2年の拘束期間について、条文を追っていくと、へー…こう読むのか…と思いました。

法第9条 小規模事業者に係る納税義務の免除

  • 4 …[免税事業者]が、その基準期間における課税売上高…が1,000万円以下である課税期間につき、[課税事業者選択届出書]…を提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間…以後の課税期間…中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定仕入れについては、…[消費税を納める義務を負う]。
  • 5 …[課税事業者選択届出書]を提出した事業者は…[課税事業者の選択]の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、… [課税事業者選択不適用届出書]を…提出しなければならない。
  • 6 前項の場合において、… 第4項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、…[課税事業者選択不適用届出書]を提出することができない。
  • 8 …[課税事業者選択不適用届出書]の提出があつたときは、その提出のあつた日の属する課税期間の末日の翌日以降は、[課税事業者選択届出書]…は、その効力を失う。

前回の記事では、課税事業者選択届出書の提出日と登録申請日の関係がわからなかったので、2年縛りがあるかどうか、ということがよくわからない、というお話をしました。

この部分については、

『課税事業者選択届出書』を提出していない場合には、消費税法第9条第6項の2年縛りの適用を受けない。なぜならば、課税事業者選択届出書を提出していないから。

と、読むようです。はっきり言って、条文を読んでいて、まさかそんな風に解釈するものだと全然思いませんでした。

ただし、こちらについては、上記の税制改正大綱の改正案で、2024年以降に経過措置によるインボイス登録申請を行った場合には、2年縛りになることが明らかになりましたので留意が必要です。

調整対象固定資産の3年縛り

第9条 小規模事業者に係る納税義務の免除(第7項以外の条文の内容は上記をご覧ください。) ([ ]は筆者加筆。書き方は若干雑です。以下同じ。)

  • 7 第5項の場合[課税事業者をやめる場合]において、第4項の規定による届出書[課税事業者選択届出書]を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間…中に…調整対象固定資産の仕入れ等…を行った場合…には、前項の規定[2年縛り]にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日…の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第4項の規定の…[課税事業者選択不適用届出書]を提出することができない。…

ここでも、2年縛りと同様に、経過措置により課税事業者選択届出書を提出していない場合には、調整対象固定資産の3年縛りの適用を受けない。なぜならば、課税事業者選択届出書を提出していないから。

と読むようです。なお、こちらについては、令和4年度の税制改正大綱で2029年9月30日まで延びた経過措置期間が適用されると読むようです。(上記(1)①)

調整対象固定資産の縛りを受けないことで、若干安心しましたが、このように条文を読むとなると、『課税事業者選択届出書』を提出するかどうかが縛りのトリガーになることとなりますので、インボイス発行事業者の申請をするとともに、『課税事業者選択届出書』を提出した場合には、3年縛りが出る可能性はあるのかな…という消費税独特の不安感はあります。

高額特定資産の制度ができたので、もう調整対象固定資産の制度はいらないんじゃないかな、と思うのですが、こちらの制度は残り続けるのでしょうか…。

免税事業者への戻り方

2023年10月1日の属する課税期間に経過措置を適用してインボイス登録申請のみで課税事業者となった場合、最短で翌課税期間から免税事業者に戻ることができます。

免税事業者とする場合には、税務署に『課税事業者選択不適用届出書』を提出する必要がありますが、経過措置を適用した場合には、不適用届出書を提出しなくても『適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書』のみを税務署に提出することで、翌課税期間の初日から免税事業者となることができます。

税制改正大綱によれば、2023年10月1日~12月31日に経過措置を適用してインボイス登録申請のみで課税事業者となった個人事業者の場合、2023年11月30日までにインボイス登録の取消しの届け出を行うと2024年1月1日から免税事業者となれることになります。

届出のスケジュールを考えると、インボイス制度が始まって2か月間で、やっぱり免税事業者のほうがよかったわ!と考える人は、あまりいないのかもしれません。

ただ、2023年10月1日~12月31日には2年縛りも3年縛りも適用されない、と考えるとこの3か月間で設備投資を行って還付を受ける、そして翌年からは免税事業者に戻る、というのも、なきにしもあらずでしょうか。

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