会計・税務をあなたの手に。
izawa-tax.com

基礎控除の改正のせいで、準確定申告書を送り直す必要がある
最終更新日:2025年11月06日

準確定申告書を書いていて、やっと気づいたのですが、なんと、12月1日以前の準確定申告については、基礎控除は令和6年度のもので一旦申告して、今年の12月1日以降に更正の請求をするとか…。

これ、なかなか、面倒くさいですよね…。自分の業務報酬、いつの時点で受け取ろうか…ってなりません?

準確定申告は毎回e-taxのデスクトップソフトを使って申告しているのですが、基礎控除欄がどうしても入力できなくて不思議に思っていたんですよね。

そうしたら、書いてありましたよ。『令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A』(令和7年5月30日 国税庁)のQ7-1~に。

基礎控除の見直し等は12月1日に施行なので、それ以降でないと、新基礎控除は適用できないということみたいです。

ですので、それ以前に準確定申告をする場合には、旧式で一旦申告して、12月1日以降に更正の請求をするということのようです。

12月1日以降も、しばらくは、e-taxの様式はまだ令和7年分がないので、令和6年分を使うのですが、その場合には、基礎控除が旧式になっているので、雑損控除の欄に新基礎控除額を入力するそうです。

そして、「申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「基礎控除額●●●円」(雑損控除額もある場合は、「雑損控除額●●●円、基礎控除額●●●円」)と入力してください。」とのこと。

TOP