最終更新日:2025年07月11日
2割特例が使えるのは、令和8年9月30日の属する課税期間まで、となっています。
よく考えてみると、今年、会社設立すると、
第1期:令和7年●月~令和8年〇月
第2期:令和8年●月~令和9年〇月
…となるケースが多いと思うのですが、9月末決算の会社を今年設立すると、第1期しか2割特例使えないケースがあるということに今気づきました…。
今年の10月に会社設立がある場合、ちょっと気を付けないと、普通に9月末決算にしてしまいそうですね。
事業開始の初年度は、事業の状況がどうなるかよくわからないケースがあります。本則課税か2割特例かの選択が、申告の時にできるという点で、非常に使い勝手が良かったです。
事業開始早々に、売上が想定よりも多い場合には、予め、2割特例を想定して、月々の売上に応じて、消費税のダイレクト予納の手続きをしています。好調なまま推移したとしても、確定申告時の納付額が抑えられたり、決算日直前に設備投資したとしても、本則課税で還付を受けられたり、と、本当に助けられていました。
簡易課税は事前の届出が必要な点で、税務リスクがかなり高いです。できれば、2割特例のように、事前届出制ではなく、確定申告時に自由に決められるようになると助かるのですが。
まぁ一番良いのは、2割特例の期限延長ですかね。