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準確定申告の納税額が400円だった時に考えたこと
最終更新日:2025年01月05日

先ほど、紆余曲折を経て、なんと、準確定申告の納税額が400円と算出されました…。(定額減税のせいですね。)

相続人が複数名いるのですが、各人の納付税額はどのようになるのでしょうか。

今回は、所得税を納付する可能性が高かったことと、相続人の人数が多かったことで、納付書を書いて納付する方法よりもインターネットバンキングで納付する方法を探していました。

代表者のe-taxアカウントで申告すると、代表者だけがインターネットバンキングで納付できるのか…。それとも、納付情報をそれぞれの相続人に設定できて全員がインターネットバンキングで納付できるのか…。それとも、それぞれがインターネットバンキングで納付しようとすると、それぞれe-taxで確定申告しないといけないのか…。せっかく相続人全員がインターネットバンキングをできるのだから、何としても納付書で納付は回避したい…。

そこで、e-taxの電話問い合わせ窓口に相談してみました。勢いよく、「納付書で納付したほうがいいです!!」と言われてしまい、うーん…本当にそうなのだろうか…。インターネットバンキングできるのでは…?と、思いながら電話を切りました。

そして、ここまで納付方法に注意した案件で、算出された税額が400円。各人の税額が数十円。数十円の納付書を手渡しする光景が目に浮かびました…。

ここで、確定申告書の付表を見ていると、

各人の納税額[各人の100円未満の端数切捨て]

と書いてあるではないですか。

端数を切り捨てた結果、納税額ゼロ円って怖くないですか?

付表の書き方を詳細に読む機会がなかったので、良い機会になりました。根拠はどこにあるのでしょうか。

  •  所得税法第49条 死亡の場合の確定申告書の記載事項
  •  令第263条第1項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  • 三 相続人が二人以上ある場合には、法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第4号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第5号に規定する予納税額がない場合には、同項第4号に掲げる金額とし、同項第5号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第1号の各相続人の相続分により按あん分して計算した額に相当する所得税の額
  •  所得税法基本通達124・125-3 あん分税額の端数計算
  •  規則第49条第3号《死亡の場合の確定申告書の記載事項》に掲げる額(復興特別所得税に関する省令第3条第2項において準用する揚合を含む。)は、所得税の確定金額及び復興特別所得税の確定金額の合計額に復興財確法第24条第2項の規定を適用した後の金額を規則第49条第1号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する額とする。
  •  この湯合において、当該相当する額に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

通達に書いてあるようです。納税額はゼロで済みそうです。

余談ですが、e-taxで準確定申告の所得税申告書を送信をするとなると、『準確定申告の確認書』に相続人全員のサインをもらって、pdf添付する必要があります。相続人全員のe-taxのIDがわかる場合、これを代用させてもらえないのか…といつも思います。そもそも、これを提出しなければいけないのは、何に基づくものなのでしょうか。国税のHP「所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について」でしか見かけないのですが。

所得税の確定申告書が連名で申告されることを想定していないため、準確定申告についても、1つの申告書に対して1つのe-tax IDしか紐づけられない、というシステム的な問題があるものと考えられます。

デスクトップのe-taxソフトで準確定申告の申告ができるのであれば、複数のe-taxのIDを組み込めるようにすることで、それぞれの相続人に準確定申告のデータを残せるような仕組みにしていただきたいものです。

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