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委任状を持たずに閲覧申請をしてみた件
最終更新日:2024年07月10日

令和6年に『申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)』に改正がありました。

大きく変わった点は、税理士が代理で閲覧申請をする場合には委任状が不要になった点ではないでしょうか。

今回は、「税理士が」代理で閲覧申請をする場合について取り上げたいと思います。

かなり前の申告書の閲覧が必要な方がいらっしゃいましたので、勇気を持って委任状を持たずに、税務署に行ってきました。

結果、委任状なしで閲覧できました。

必要な書類は次のとおりです。

  • ◻︎申告書等閲覧申請書(様式1-1)
  • ◻︎税務代理権限証書

根拠はこちら↓

  • (注) 税理士(通知弁護士を含む。)については、令和6年4月1日以降に提出された税務代理権限証書に申告書等の閲覧に係る委任事項が記載されている場合には、委任状及び印鑑証明書の提出は不要であることに留意する。
    また、委任状を提出する場合においては、印鑑証明書の提出は要しない。

税務代理権限証書の下の方にある委任状の欄に、確定申告書等の閲覧請求(写真撮影を希望する)と記載しました。

税務代理権限証書だけではなんとなく不安なので、納税者の方が既にお持ちだったe-taxの利用者識別番号も記載し、e-tax上の委任関係も結んでおきました。

次回は、被相続人の確定申告書の閲覧申請について書けたらいいな、と思っています。

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