最終更新日:2024年04月04日
近年、色々な方法で税金が納められるようになってきています。
以前は振替納税が主流だったのかもしれませんが、もうあまり振替納税をお勧めする機会もなくなってきました。
と、いうのも、振替納税ができる税目が限られているからです。
最近お勧めしているのが、ダイレクト納付です。国税庁のHPによりますと、
- 電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地方揮発油税、印紙税、国際観光旅客税、石油ガス税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税)が対象となります。
- なお、登録方式による納税手続を行うことにより、上記の税目にかかわらず全税目について利用が可能です。
- また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても利用が可能です。
今まで納付書で対応していた、源泉所得税や相続税を納付できるので非常に便利です。
他の納付方法として、ペイジーを使う方法や、QRコードを使う方法等もあるのですが、入力が面倒くさかったり、法人ではQRコード使いづらい、といったことがあります。
その点、ダイレクト納付を登録している場合、e-taxのボタンを押すだけで納付できるので、手間がかかりません。
そして、つい最近知ったことなのですが、ダイレクト納付では自主予納ができます。
- ダイレクト納付を利用した予納制度とは、ダイレクト納付が利用可能な方が、e-Taxソフト(WEB版)又はe-Taxソフト(SP版)の専用画面から入力を行うことで、 納付する税目の課税期間中に、確定申告等により納付が見込まれる金額を予め納付することができる手続です。
- なお、申告所得税及復興特別所得税、消費税及地方消費税、法人税及地方法人税、贈与税が利用可能です。(国税庁HPより)
事業開始初年度の場合は、所得税の予納がないので、確定申告の時にかなりの税額になる人がいます。他には、インボイス登録で免税事業者が課税事業者になった場合、去年は3か月分納税すれば良かったのですが、今年は12か月分の納付が必要で地味に納税額が痛い人もいます。
そういった人にお勧めなのが、予めダイレクト納付で自主的に税金を前払いしてしまう方法です。前払いをする日付や金額を設定することができるので、予め納付しておくと、確定申告の時の負担感が減ると思いますのでお勧めです。